食用昆虫科学研究会 会則

 

(名称)

1条 当会は、食用昆虫科学研究会(食昆研)と称します。英語名はEdible Insect Science Meetinge-ism)とします。

 

(事務局)

2条 当会の事務局は(個人宅と共用のためここでは伏せさせていただきます)に置きます。

 

(目的)

3条 昆虫食に関する科学的な情報交換および啓発・普及活動

 

(活動内容)

4条 前条の目的を達成するため、次の活動を行います。

(1)    昆虫食に関する情報の収集、共有

(2)    昆虫食の啓発・普及活動

(3)    その他の目的を達成するための活動

 

(構成)

5条 当会は以下すべての要件を満たす会員で構成されます。

(1)    昆虫食研究に興味を持つ者

(2)    8条で定める義務を果たす者

(3)    12条で定める会費を納入した者

 

(入会・退会・除籍)

6条 当会の入会、および退会は自由とします。ただし、次に該当する場合は会員資格を喪失します。

(1)    無断で会費の納入が3ヶ月以上遅延した場合

(2)    当会へ著しい損失を与えた場合

 

(会員の権利)

7条 会員は以下の権利を有します。退会、除籍と同時に以下の権利を喪失します。

(1)    メーリングリストへの加入

(2)    月例会への参加

(3)    当会が管理する基金の利用

(4)    当会が有する人的資産、その他の資産の利用

 

(会員の義務)

8条 当会の持続的な発展のため、会員は第12条で定める会費の納入に加え、以下の義務を負います。正当な理由なく以下の義務を果たさない場合、会員資格を喪失します。

(1)    昆虫食に関する積極的な情報収集および当会への情報提供

(2)    昆虫食の啓発・普及活動への参加

(3)    その他、当会の運営への協力

 

(メーリングリスト)

9条 メーリングリストは以下の目的で使用されます。

(1)    昆虫食に関する情報共有

(2)    月例会議事録の共有

(3)    当会に関連するその他の諸連絡

 

(月例会)

10条 当会では、会員間の情報共有を目的として、月例会を開催します。月例会は原則として月1回、東京近郊にて開催されます。

 

(年度)

11条 当会における年度および会計年度は、41日から翌年331日までとします。

 

(会費)

12条 会費は以下の通り徴収します。ただし、入会金は徴収しません。

(1)    年会費は6000円(月あたり500円)とします。

(2)    年会費は毎年430日を期限として会計(総会で選任された会計担当役員)が会員から直接、または銀行振込みによって徴収します。

(3)    年度内で会費に余剰が生じた場合、次年度に繰り越します。

(4)    会費は会計が管理します。

(5)    会員はいつでも会計帳簿の閲覧を請求できます。

(6)    会計年度の途中での入退会者の会費については、別途以下に定めます。

1.      中途入会者の会費は入会時に徴収するものとします。徴収額は入会月を含めて3月までの月数に500円をかけた額とします。

2.      会計年度の途中で退会する場合、3月までの残りの月数に500円をかけた額を返還します。なお、返還時に生じた銀行振込手数料は負担していただきます。

 

(雑収入)

13条 当会における年会費以外の現金収入を、すべて雑収入と呼ぶことにします。雑収入は会費と同様に会計が管理します。

 

(役員)

14条 当会は、以下の役員をおきます。役員の任期は1年とし、第17条で定める年次総会で選任されます。ただし、役職の兼任および再任は妨げられません。

(1)    会長 1

(2)    副会長 2

(3)    会計 1

(4)    書記 2

(5)    広報 1

(6)    渉外 1

 

(役員の職務)

15条 当会の役員の職務は以下の通りとします。

(1)    会長は当会を代表し、各イベントおよび事務の総括を務めます。

(2)    副会長は当会事務を担当し、会長の補佐を務めます。

(3)    会計は会費と雑収入の管理、出納帳の記載、通帳の管理を行います。

(4)    書記は当会内部の情報管理を担当し、勉強会議事録の作成およびメール配信、その他連絡事項の配信を務めます。

(5)    広報は当会の宣伝活動および入会希望者への対応を担当します。

(6)    渉外は他機関との連携を担当します。

 

(役員会)

16条 役員は随時、役員会を開催することができます。

(1)    議長は会長が務めます。

(2)    役員の3分の2以上の賛成を決議の要件とします。

(3)    役員会は以下の事項について議決します。

1.      会費の使用に関する細則

2.      入会に関する細則

3.      その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

(総会)

17条 年次総会は、毎年原則5月に会長が会員を招集します。

(1)    議長は会長または副会長が務めます。両者欠席の場合は、会長が事前に任命します。

(2)    会員の2分の1以上の出席で年次総会における決議は有効となります。

(3)    やむをえず出席できない場合は、ビデオ通話にて参加することができます。または、予め通知した事項について書面をもって表決することができます。または、会員を代理人として表決を委任することができます。

(4)    決議の要件は議案の内容によって別途定めます。

(5)    会員からの要請があれば、会長の権限によって臨時に総会を開催することができます。

(6)    年次総会では以下の事項について議決します。

1.      会則の変更

2.      活動方針

3.      事業の予算および決算

4.      役員の選任および解任

5.      その他の当会運営に関する事項

 

(情報管理)

18条 当会を通じて得た個人情報、研究に関する情報を当会に所属している期間および退会した後に無断で外部に持ち出すことを禁じます。

 

(食用昆虫科学研究会基金)

19条 当会では会費と雑収入を元にした昆虫食研究振興基金を有します。当基金は昆虫食研究の振興のために使用されます。当基金の使用規則については別に細則として定めます。

 

(附則)

 

当会則は201421日から施行します。